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売る・相続

不動産を売る流れと査定のしくみ 媒介契約・仲介手数料・税金の基本

家や土地を売るときは、査定価格の根拠を確かめ、媒介契約の種類を選び、手数料と税金を先に計算しておくことが大切です。取引事例比較法、一般・専任・専属専任の違い、仲介手数料の上限、譲渡所得の計算、自分で相場を調べる方法をまとめました。

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写真: _steffen / CC BY-SA 2.0(Wikimedia Commons、縮小・トリミングして使用。ライセンス)

制度の内容は2026年9月時点のものです。本サイトは不動産会社ではなく、査定や仲介の依頼は受けていません。

売却の流れ

  1. 自分で相場を調べる
  2. 不動産会社に査定を頼む
  3. 媒介契約を結ぶ(仲介で売る場合)
  4. 販売活動、内覧対応
  5. 買主と売買契約を結ぶ(手付金の受け取り、契約書への印紙)
  6. 決済・引渡し(残代金の受け取り、住宅ローンが残っていれば抵当権の抹消)
  7. 売った翌年に確定申告をする(利益が出た場合や特例を使う場合)

査定のしくみ

机上査定と訪問査定

机上査定(簡易査定)は、所在地・面積・築年数などの情報と、周辺の取引データから価格を出す方法です。現地を見ないので早く出ますが、建物の傷み具合や日当たりは反映されません。

訪問査定は、担当者が現地で建物の状態、接道、境界、周辺環境を確認して価格を出します。時間はかかりますが、実際の販売価格を決めるなら訪問査定が前提です。

査定価格の出し方

国土交通省の不動産鑑定評価基準では、価格を求める基本の手法は3つです。不動産会社の査定もこの考え方を使います。

どの手法でも、元になる取引事例の選び方で結果が変わります。査定額の根拠になった事例を見せてもらうと、高すぎる・低すぎるの判断がしやすくなります。査定額だけで会社を選ぶと、売れずに値下げを重ねることがあります。

自分で相場を確かめる方法

国土交通省の「不動産情報ライブラリ」では、不動産の取引価格・成約価格、地価公示・地価調査、防災情報、都市計画情報を地図で見られます。鹿児島市内なら、町名単位で過去の取引価格を探せます。

「レインズ・マーケット・インフォメーション」は、不動産会社が使う指定流通機構(レインズ)の成約価格を、個人が特定できない形で公開しているサイトです。マンションと戸建てを、地域や築年数などの条件で検索できます。

媒介契約の3つの種類

レインズの登録日数は、不動産会社の休業日を含みません。専任・専属専任では、登録済みを示す書面(登録証明書)を受け取れます。

仲介と買取の違い

仲介は、不動産会社が買主を探し、売主と買主が売買契約を結ぶ方法です。成約したら仲介手数料を払います。

買取は、不動産会社そのものが買主になる方法です。仲介ではないので仲介手数料はかかりません。買主を探す期間がいらないため、早く現金化できます。一方、会社は買ったあとの改修や再販の費用、利益を見込んで価格を決めます。相場との差は、査定額を比べて確かめてください。

仲介手数料の上限

宅地建物取引業法にもとづく国土交通省の告示で、上限が決まっています。売買価格のうち200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円を超える部分は3%で、これに消費税がかかります。400万円を超える物件は、次の式で同じ額になります。

これは上限で、この額を必ず払うという決まりではありません。 2024年7月からの特例で、800万円以下の宅地・建物(低廉な空家等)は上限が33万円(税込)まで引き上げられました。特例を使うには、媒介契約の前に説明を受け、合意することが必要です。

売却にかかる税金と費用

譲渡所得の計算

売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税と住民税がかかります。

譲渡所得 = 売却代金 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

取得費は買ったときの代金や購入時の費用です。建物は古くなった分を差し引きます。親の代に買った土地などで購入額が分からない場合は、売却代金の5%を取得費にできます。譲渡費用は仲介手数料、測量費、売るための解体費などです。

税率は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで変わります。

  • 5年超(長期譲渡所得):所得税15%、住民税5%、復興特別所得税(所得税額の2.1%)。合計20.315%
  • 5年以下(短期譲渡所得):所得税30%、住民税9%、復興特別所得税(所得税額の2.1%)。合計39.63%

住んでいた家なら3,000万円控除

自分が住んでいる家、または住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る家なら、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。親子や夫婦など特別な関係の人への売却は対象外です。前年・前々年にこの特例を使っていないことなども要件です。所有期間10年超なら、軽減税率の特例と併用できます。

税金以外の費用

  • 仲介手数料(仲介で売る場合)
  • 売買契約書の印紙税。2027年3月31日までに作る契約書は軽減措置があり、1,000万円超5,000万円以下なら1万円です。
  • 抵当権抹消の登記費用(ローンが残っている場合)
  • 測量費、解体費、引っ越し費用など

次にやること

  1. 不動産情報ライブラリとレインズ・マーケット・インフォメーションで、近くの成約価格を5件ほど書き出す。
  2. 購入時の売買契約書や領収書を探す。見つかれば取得費に使えます。
  3. 住んでいた家か、いつ住まなくなったかを確かめ、3,000万円控除の期限を計算する。
  4. 査定は複数の会社に頼み、根拠の事例と媒介契約の種類をそれぞれ確認する。

出典・参考資料

  1. 国土交通省 不動産取引に関するお知らせ(消費者の皆様向け)
  2. 国土交通省 法令・不動産鑑定評価基準等
  3. 近畿レインズ 媒介契約制度とは
  4. 国土交通省 不動産情報ライブラリ
  5. 国土交通省 報道発表「不動産取引情報提供サイト(REINS Market Information)」をリニューアル
  6. 国税庁 タックスアンサーNo.3208 長期譲渡所得の税額の計算
  7. 国税庁 タックスアンサーNo.3211 短期譲渡所得の税額の計算
  8. 国税庁 タックスアンサーNo.3258 取得費が分からないとき
  9. 国税庁 タックスアンサーNo.3302 マイホームを売ったときの特例
  10. 国税庁 タックスアンサーNo.7108 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

本サイトは不動産の売買・仲介を行うものではありません。掲載情報は執筆時点のもので、取引の判断はご自身の責任で行ってください。