相続した土地、
3年たつと損をすることがあります
相続から3年前後で、義務になる手続きと、使えなくなる税金の特例があります。「まだ決めていない」まま過ぎると、売るときの税金が数百万円変わることもあります。売るか残すかを決める前に、期限だけは確かめておきましょう。
相続から来る期限
- 相続から 10か月以内
相続税の申告と納付
遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合だけ必要です。
- 相続から 3年以内
相続登記(名義変更)の申請が義務
2024年4月1日から義務になりました。相続を知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前の相続も、2027年3月31日までに申請が必要です。
- 相続から 3年目の12月31日まで
空き家の3,000万円特別控除の売却期限
亡くなった方が一人で住んでいた家(1981年5月31日以前の建築など)を売ると、売却益から最大3,000万円を差し引けます。相続人が3人以上なら1人2,000万円。2027年12月31日までの売却が対象です。
- 相続から 3年10か月以内
相続税の取得費加算の特例の売却期限
相続税を払った人が相続した土地や家を売ると、払った相続税の一部を取得費に足して、売却益にかかる税金を減らせます。
- 相続から 毎年
持っている限りかかるお金
固定資産税・都市計画税、草刈りや修繕、火災保険。管理が行き届かず市町村から「管理不全空家」などとして勧告を受けると、土地の固定資産税を下げている住宅用地の特例(最大6分の1)が外れます。
2026年4月1日現在の法令にもとづく一般的な説明です。特例には細かい条件があります。実際に使えるかどうかは、税務署・税理士・司法書士・法務局に確認してください。
こんな状態なら、早めの相談をおすすめします
- 親が亡くなってから、実家が空き家のまま
- 名義が亡くなった親のままになっている
- 遠くに住んでいて、草刈りや管理ができない
- 兄弟姉妹で、売るか残すか話がまとまらない
- 固定資産税の通知だけが毎年届く
- 親が元気なうちに、実家の今後を考えておきたい
相続した土地・空き家の無料相談
売ると決めていなくても大丈夫です。いまの状況を教えてください。期限と選択肢を整理して、3営業日以内を目安にメールでご連絡します。
