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相続した土地・実家をお持ちの方へ

相続した土地、
3年たつと損をすることがあります

相続から3年前後で、義務になる手続きと、使えなくなる税金の特例があります。「まだ決めていない」まま過ぎると、売るときの税金が数百万円変わることもあります。売るか残すかを決める前に、期限だけは確かめておきましょう。

相続から来る期限

  1. 相続から 10か月以内

    相続税の申告と納付

    遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合だけ必要です。

  2. 相続から 3年以内

    相続登記(名義変更)の申請が義務

    2024年4月1日から義務になりました。相続を知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前の相続も、2027年3月31日までに申請が必要です。

  3. 相続から 3年目の12月31日まで

    空き家の3,000万円特別控除の売却期限

    亡くなった方が一人で住んでいた家(1981年5月31日以前の建築など)を売ると、売却益から最大3,000万円を差し引けます。相続人が3人以上なら1人2,000万円。2027年12月31日までの売却が対象です。

  4. 相続から 3年10か月以内

    相続税の取得費加算の特例の売却期限

    相続税を払った人が相続した土地や家を売ると、払った相続税の一部を取得費に足して、売却益にかかる税金を減らせます。

  5. 相続から 毎年

    持っている限りかかるお金

    固定資産税・都市計画税、草刈りや修繕、火災保険。管理が行き届かず市町村から「管理不全空家」などとして勧告を受けると、土地の固定資産税を下げている住宅用地の特例(最大6分の1)が外れます。

2026年4月1日現在の法令にもとづく一般的な説明です。特例には細かい条件があります。実際に使えるかどうかは、税務署・税理士・司法書士・法務局に確認してください。

こんな状態なら、早めの相談をおすすめします

  • 親が亡くなってから、実家が空き家のまま
  • 名義が亡くなった親のままになっている
  • 遠くに住んでいて、草刈りや管理ができない
  • 兄弟姉妹で、売るか残すか話がまとまらない
  • 固定資産税の通知だけが毎年届く
  • 親が元気なうちに、実家の今後を考えておきたい

相続した土地・空き家の無料相談

売ると決めていなくても大丈夫です。いまの状況を教えてください。期限と選択肢を整理して、3営業日以内を目安にメールでご連絡します。

土地・家のある市町村 *
相続の時期 *
いまの状態 *
困っていること(いくつでも)

ご相談は無料です。当サイトは不動産の売買・仲介を行いません。売却・賃貸・登記・税金などの具体的な手続きが必要な場合は、ご本人の同意をいただいたうえで、地元の専門家(宅地建物取引業者、司法書士、税理士など)をご紹介します。同意なく連絡先をお渡しすることはありません。

あわせて読みたい

出典

  1. 法務省「相続登記の申請義務化について」
  2. 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
  3. 国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
  4. 国税庁 No.4152 相続税の計算
  5. 国土交通省 空き家対策特設サイト(管理不全空家と住宅用地特例)